食品表示基準 別表第十七

食品表示において、一部の原材料を使用している場合、表示するルールが増えます。

具体的なルールについては、コチラにある「2. 原材料名」の「特別ルール④:「大豆」「枝豆」「大豆もやし」「とうもろこし」「ばれいしょ」「なたね」「綿実」「アルファルファ」「てん菜」「パパイヤ」を主な原材料としている場合」をご覧ください。

ここに関連する『食品表示基準』の「別表第十七」を分かりやすいように縦型のリストにしたので、ぜひ参考にしてみてください。

食品表示基準 別表第十七

対象農産物
加工食品
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
1
豆腐・油揚げ類
2
凍り豆腐、おから及びゆば
3
納豆
4
豆乳類
5
みそ
6
大豆煮豆
7
大豆缶詰及び大豆瓶詰
8
きなこ
9
大豆いり豆
10
1 から 9 までに掲げるものを主な原材料とするもの
11
調理用の大豆を主な原材料とするもの
12
大豆粉を主な原材料とするもの
13
大豆たんぱくを主な原材料とするもの
14
枝豆を主な原材料とするもの
15
大豆もやしを主な原材料とするもの
とうもろこし 1
コーンスナック菓子
2
コーンスターチ
3
ポップコーン
4
冷凍とうもろこし
5
とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
6
コーンフラワーを主な原材料とするもの
7
コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
8
調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
9
1 から 5 までに掲げるものを主な原材料とするもの
ばれいしょ
1
ポテトスナック菓子
2
乾燥ばれいしょ
3
冷凍ばれいしょ
4
ばれいしょでん粉
5
調理用のばれいしょを主な原材料とするもの
6
1 から 4 までに掲げるものを主な原材料とするもの
なたね
綿実
アルファルファ
アルファルファを主な原材料とするもの
てん菜
調理用のてん菜を主な原材料とするもの
パパイヤ
パパイヤを主な原材料とするもの

 

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